食品(サプリメントを含む)は法的には、(1) 特定保健用食品(トクホ)、(2) 栄養機能食品、(3) 一般食品に大別される。(1) は厚生労働省から認可を得ることで特定の保健用途における効能を表示することが可能な食品である。ただし錠剤や粉末状のものは認可されない現状にあることから、(1)に分類されるサプリメントは今のところ無い。(2) は12種類のビタミンと5種類のミネラルのいずれかが一定量含まれ、その栄養素の機能を厚生労働省に届出や申請なしに表示できる食品であり、平成13年4月に創設された保健機能食品制度により規定される保健機能食品である。(3) は (1) および (2) 以外の食品を指し、(3) に効果・効能を書くと薬事法違反となる。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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